遺言でよくある質問の5番目は「法務局で遺言を保管してくれるそうだけど?」です。
法務局で遺言書を保管できる制度がスタート
2020年7月10日から法務局における遺言書の保管等に関する法律が施行されました。
ポイントとしては、あくまでも遺言を書いた人が法務局に保管を申請に行くということが必要です。
そして、ご本人の健在なうちは、「閲覧の請求」と言われる、どういう遺言だったか確認することも本人のみになります。
遺言書の返還も本人のみしかできませんので、注意が必要です。
- 本人が手続きを行うこと
- 閲覧の請求も本人のみ
本人が亡くなった後の遺言書の保管に関するポイント
ご本人が亡くなられて、相続が発生した後は、遺言が保管されている旨を通知することになっています。
遺言書を法務局で保管しているので、相続人の方が「遺言書の写しを交付してくださいとか閲覧をさせてください」など、申し入れすることでできます。相続人の全部、または遺言に記載されている受遺者(相続させることが書かれている人)、遺言執行者が指定されていればその遺言執行者に対しても通知することになっています。
また、家庭裁判所での検認は不要です。実質の遺言に比べれば、手間が一つ少なくなります。
保管制度がスタートしたことで、遺言を家の中だけでなく、法務局に保管するケースも考えられるようになります。もし相続が発生したら、遺言書の保管があるかないかを法務局で確認することが大切です。
また、公正証書遺言を作っている可能性もあります。
法務局だけでなく、公証役場に行って遺言の有無を確認するという作業も必要になってきます。
- 保管されている遺言書の閲覧を、相続人が申し出ることができる
- 法務局で保管されているか確認する
- 公証役場に行って遺言の有無を確認する
まとめ
以上、よくある質問から遺言の内容とポイントについて案内をしてきました。
生前贈与・遺言どちらも、まずは現状分析をするのが得策です。その上で、争いを防止するために一番効果的な贈与や遺言の内容を検討していく必要があると思います。
もめないためにも、家が繁栄を続けるためにも、税制面も含めた慎重な検討が必要になると思います。
そのために、まず相続の専門家に現状分析を依頼して、有効な対策の手助けになればと思います。
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