書面添付制度とは、税務の専門家である税理士のみに与えられた権利で、税理士法に則った書面を作成し添付することで、税務調査実施の前に税務当局で意見聴取を受けることができる権利です。(新書面添付制度 税理士法第33条の2)
書面添付制度 3つのポイント
ポイント1
税務署からの信頼が高まります!
納税者の適正申告の向上や納税者との信頼関係が上がる可能性があります。
ポイント2
書面を作成することにより、納税者に対する税理士の責任の範囲が明確化されることにもなります。(先に税理士が書面添付の内容を元に税務署から確認を受けます。)
ポイント3
書面を提出することにより、調査の判断に積極的に活用されるほか、事前通知前の意見聴取の結果によっては、帳簿書類の調査に至らない場合もあり得る。
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