相続税の申告について

相続税申告の書面添付制度とは

書面添付制度とは、税務の専門家である税理士のみに与えられた権利で、税理士法に則った書面を作成し添付することで、税務調査実施の前に税務当局で意見聴取を受けることができる権利です。(新書面添付制度 税理士法第33条の2)

書面添付制度 3つのポイント

ポイント1

税務署からの信頼が高まります!

納税者の適正申告の向上や納税者との信頼関係が上がる可能性があります。

ポイント2

書面を作成することにより、納税者に対する税理士の責任の範囲が明確化されることにもなります。(先に税理士が書面添付の内容を元に税務署から確認を受けます。)

ポイント3

書面を提出することにより、調査の判断に積極的に活用されるほか、事前通知前の意見聴取の結果によっては、帳簿書類の調査に至らない場合もあり得る。

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税理士法人 イワサキ
当税理士法人では20年以上前から相続専門の部署を設け、これまでに相続手続きから相続税申告、また、遺言や贈与等の生前対策でもたくさんのお客様をサポートしてきました。 当法人の最大の特徴は、相続の総合病院であるということです。健康診断の代わりに事前調査を行い、病院の先生の代わりに専門家が対処いたします。 「相続ってなにをするの?どこに問い合わせればよいの?」 「相続で将来もめたくないけど…」 という方は、ぜひお問い合わせください。 また、相続に関するセミナーも、静岡市と沼津市で毎月開催しています。直接のご相談はちょっと…というようでしたら、まずはセミナーに参加して、情報収集してみませんか。
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