相続人の範囲について
相続税申告で重要なことの一つが相続人の範囲です。
相続が開始した場合、相続人は次の3つを選択することができます。
- 単純承認
- 相続放棄
- 限定承認
1、単純承認
単純承認とは、被相続人(亡くなった方)の土地や所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐこと通常の相続の場合です。
2、相続放棄
相続放棄は、被相続人の権利や義務を一切受け継がないことを言います。
3、限定承認
限定承認は、被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に相続人が相続人よって得た財産で被相続人の債務を受け継ぐことです。
相続放棄について
相続放棄というと、財産をすべて貰わないことを相続放棄だと思われている方がいますが、実際にはそれだけでは放棄したとはいえません。
たとえば、遺産分割協議書に記載されていない財産が出てきてしまった場合、法定相続分に従って相続することになります。
相続放棄というのは、債務も含めて一切相続しないことをいいます。
そのため、初めから相続人ではなかったことになりますので、すべての財産を全く相続する気持ちがないのであれば、しっかりと相続放棄をしておく必要があります。
相続放棄をしたほうがよい場合
前述でのとおり、相続放棄というのはすべての財産を放棄することをいいます。
財産の内容によっては相続放棄をしないほうが良い場合もあります。
では、どのようなケースの場合相続放棄も考えたほうがよいかご案内をしたいと思います。
<プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合>
被相続人が莫大な借金がありプラスの財産だけでは支払えない場合、法定相続人自身の財産で支払わないといけません。このような場合、相続放棄を選択していれば相続債務を引き継がなくてよいことになります。
相続放棄の手続きについて
相続放棄をする際に注意をしていただきたい点が期間についてです。
相続人自身が相続人であるということを知った時から、3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出しなければなりません。
家庭裁判所に申述書が認められれば、相続放棄申述受理通知書が交付をされます。
この期間内に申述をしなかった場合は単純承認(通常の相続)をしたものとみなされるため注意が必要です。
相続放棄をするのに3か月以内というのは非常に短く、相続開始後にはいろいろな手続きや葬儀関係などで手が回らないことも多々あります。
3か月以内に財産内容を把握しきれず、冒頭で述べた単純承認・相続放棄・限定承認のどれかを選択できない場合には、家庭裁判所に申し立てることにより期間を延長することができます。
これを「相続の承認または放棄の期間の伸長の申立て」といいます。
相続放棄は生前のうちにはできないものになります。相続開始をしてから申請が可能になりますのでご注意ください。
最後に、相続放棄をするには期間が限られております。生前のうちにできることは、まずどういった財産を所有しているのか家族間でしっかりと共有をしていくことが重要だと思われます。
相続に関して詳しいことは、一度お問い合わせ下さい。ご相談は無料です!
税理士法人イワサキの相続税サービスメニューは、こちらからご確認いただけます。
初回の相談料は無料にて承っておりますので、いつでも遠慮なくお問い合わせください。
相続の準備をしている方へ
相続対策は、実際の相続の現場を多く経験した者しかわからないことがたくさんあります。
イワサキでは公平・中立な立場でお客様の視点に立って、相続税対策や土地の有効活用を分析・提案しております。
相続セミナー情報
税理士法人イワサキでは、毎月静岡市と沼津市で、相続に関するセミナーを開催しています。
直接のご相談はちょっと…というようでしたら、まずはセミナーに参加して、情報収集してみませんか。