相続税がかかるる財産一覧
種類 | 内容 |
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土地 | 宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地(通達2章) |
土地の上に存する権利 | 地上権、区分地上権、永小作権、借地権、定期借地権等、耕作権、温泉権、占有権など(通達2章) |
家屋 | 居住用家屋、貸家(通達3章) |
家屋の上に存する権利 | 借家権(通達3章) |
建築物 | 工場、倉庫、広告塔など(通達4章) |
果樹等 | 幼齢樹、成熟樹(青年期・壮年期)、老齢樹(通達5章1節) |
立竹木 | 立木および立竹(通達5章2節) |
一般動産 | 家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産など(通達6章1節) |
棚卸商品等 | 商品、原材料、半製品、仕掛品、製品、生産品など(通達6章2節) |
牛馬等 | 牛、馬、犬、鳥、魚など(通達6章3節) |
書画・骨董品 | 書画、骨董品(通達6章4節) |
船舶 | 漁船、ボート、ヨットなど(通達6章5節) |
無体財産権 | 特許権、実用新案権、商標権、著作権、出版権(通達7章) |
株式および出資 | 株式、合名、合資、合同会社に対する出資 医療法人に対する出資、農協等に対する出資など(通達8章1節) |
公社債 | 利付公社債、割引債、元利均等償還債、転換社債(通達8章2節) |
定期金に関する権利 | 有期定期金、無期定期金、終身定期金など(通達8章3節) |
信託受益権 | 信託の利益を受ける権利(通達8章5節) |
その他の財産 | 預貯金、貸付金、売掛金、未収入金、受取手形など、無尽または頼母子講に関する権利、ゴルフ会員権など(通達8章6節) |
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