令和3年度全国路線価発表
令和3年7月1日に路線価が発表されました。
路線価とは、
1月1日時点での1平方メートル当たりの土地の評価額になります。
路線価には「固定資産税路線価」と「相続税路線価」があります。
一般的に路線価は、「相続税路線価」の方を指します。
また、路線価は、「公示価格」のおよそ80%とされています。
公示価格は、土地の地価として公表されている価格ですが、災害など発生時は調整が行われることもあります。
公示価格については、過去記事【土地の価格】5種類の土地の価格の違いと今後の動向についても参考にしてみてください。
令和3年度路線価:全国平均は6年ぶりに0.5%マイナス
令和3年度の路線価は、全国約32万地点の標準宅地で、全国平均は対前年比が6年ぶりに0.5%マイナスとなりました。
都道府県別では、47都道府県のうち39都道府県が下落し、インバウンド需要の縮小が原因とみられる首都圏のマイナス幅が大きく、特に東京(ー1.1%)や大阪(ー0.9%)など大きなマイナスとなりました。平均が上昇した都道府県は、わずかに7道県のみで、トップは福岡県の1.8%でした。
路線価は1月1日時点の評価なので、令和2年度の路線価に新型コロナウィルスの影響は反映されていませんでした。
令和3年度は、観光客の需要が減ってしまった観光地や首都圏の新型コロナによる影響が顕著となりました。
路線価の全国1位は、36年連続で東京都中央区銀座5丁目の文具店「鳩居堂」前にある銀座中央通りです。1平方メートルあたり4,272万円ですが、9年ぶりに下落となり、対前年の下げ幅は7.0%でした。
そのほか全国的にも下げ幅が大きかった地点は以下の地点で、いずれも観光地や商業地です。
- 大阪市中央区の心斎橋筋・・・26.4%
- 岐阜県高山市の上三之町下三之町線通り・・・12.7%
- 東京 台東区の雷門通り・・・11.9%
令和3年度路線価:静岡県の下落率は全国1位
昨年の静岡県の傾向は、繁華街と過疎地の二極化が進んでいました。また平均が12年連続で下落し、今年もそれに続く結果となり13年連続の下落となりました。
そして、令和3年度の都道府県別前年比は、静岡県がマイナス1.6%と下落率が全国1位となっています。
静岡県内の最高路線価は、42年連続で静岡市葵区紺屋町の「紺屋町名店街呉服町通り」の116万円でした。こちらは前年の121万円から4・1%マイナスとなりました。
静岡県内には13税務署がありますが、管内別最高路線価は前年より上回った署はなく、横ばいが7署、残る6署は下落してました。前年は6署上昇しており、横ばいが7署、下落した署はなかったので、1年の間に大幅に地価が下がったとみられます。
多くが下落傾向にあるなか、熱海や藤枝駅前は、市街地活性化の取り組みが行われており、最高路線価で横ばいを維持した地点となっています。
路線価はどのように相続税に影響するのか?
路線価と相続税の関係は、どうなのでしょうか?
路線価は国税庁が1月1日時点で算定した、主な道路に面した土地の1平方メートル当たりの評価額で、相続税や贈与税を計算する基準となりますが、土地の評価方法は「路線価方式」と「倍率方式」の2つの方法があります。
- 路線価方式
- 倍率方式
路線価方式の手順
路線価方式は、毎年発表される路線価を使って評価額を算出する方法です。
計算するために、まず路線価を知らなくてはいけません。
路線価は国税庁の財産評価基準書路線価図・評価倍率表で調べることができます。
この路線価にない土地の評価は、後述する「倍率方式」によります。
以下の手順で土地の評価額を算出していきます。
- 国税庁の路線価図・評価倍率表で都道府県を選択する
- 路線価図をクリック
- 調べたい住所を絞り込む
- 土地が面している道路の数字とアルファベットを確認する
【1、国税庁の路線価図・評価倍率表で都道府県を選択する】
まず国税庁の財産評価基準書路線価図・評価倍率表のページにアクセスします。
そこで、調べたい都道府県をクリックします。
【2、路線価図をクリックします。】
【3、調べたい住所を絞り込みます】
【4、土地が面している道路の数字とアルファベットを確認する】
数字は、1平米あたりの土地の路線価で、単位は「千円」です。
アルファベットは、借地の場合の割合です。
A=90%、B=80%、C=70%、D=60%、E=50%、F=40%、G=30%となっていますので、借地の場合はこの数字をかけます。
例えば、面している道路が「80E」なら、土地の評価額は1平米80,000円となりここに土地面積を掛けます。
借地なら、E=50%なので、80.000円×50%=40,000円となり、ここに土地面積を掛けます。
さらにここに、間口距離、奥行距離や補正率などをかけて算出します。
路線価図の説明については、国税庁路財産評価基準書路線価図・評価倍率表内の線価図の説明も参考にしてみてください。
2、倍率方式での土地評価算出方法
路線価に掲載されない土地もあります。
その場合は、倍率方式で求めます。
倍率方式は、固定資産税課税明細書に記載されている土地の価格に、倍率表の倍率を掛けて算出します。
倍率方式による算出方法=固定資産税課税明細書×倍率
倍率を知るために、路線価と同じく国税庁の財産評価基準書路線価図・評価倍率表のページにアクセスします。
- 都道府県を選択した後、評価倍率表の一般の土地等用をクリック
- 市区町村をクリック
- 市区町村ごとに倍率が表示されているので確認する
【1、都道府県を選択した後、評価倍率表の一般の土地等用をクリックします】
【2、市区町村をクリックします】
【3、市区町村ごとに倍率が表示されているので、確認します】
この場合は倍率は1.1倍で、左側に借地権50%の記載も確認できます。
まとめ
昨年度はおおきく反映されていなかった新型コロナウィルスの影響が、今年は直に影響し、大きな下落につながった結果となりました。
相続税の計算の基準になる路線価に、今後も注視していきたいですね。
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