令和6年4月1日から、相続登記の義務化が始まりました。
以前にこちらの【令和6年4月1日より】相続登記の義務化についての記事を書いていますが、あらためて解説していきます。
相続登記の義務化ってなに?
相続登記の義務化とは、不動産を所有している人が亡くなった場合、その相続人が法定期間内に必ず登記変更を行うことを義務付ける制度です。
この制度により、相続発生から3年以内に相続人は登記を完了させなければならなくなります。
また、期間を過ぎると、違反に対する罰則が適用されることもあり得ます。
相続登記の義務化のポイントは、以下の点です。
- 相続によって不動産を取得した相続人は、3年以内に相続登記の申請をしなければいけない
- 遺産分割を行う場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければいけない
- 違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる
ポイント【1】 3年以内の相続登記を義務化
令和6年4月1日から、相続によって不動産【土地(宅地・田畑・山林等)、建物(家屋・倉庫・駐車場・店舗等)】を取得した相続人は3年以内に相続登記の申請をしなくてはいけません。
ここでいう「3年以内」とは、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内とされています。
相続登記が義務化となった背景は、「所有者不明土地」が全国で増加したことがあります。
特に、公共事業を行う際に所有者不明土地があることで公共工事などの事業が進まないという社会的な問題が発生しています。
名義人が亡くなった後、不動産が適切に管理され、放置されたまま周辺環境が悪化してしまうケースもあります。
これらを防ぐために、相続登記の義務化が進んだと言われています。
ポイント【2】遺産分割協議が成立した日の場合
遺産分割協議を行った場合も、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記の申請をします。
相続は、まず、不動産と相続人を確定するところから始まります。
相続が発生した際の流れとしては、以下のような手順で進めていきます。
- 法定相続人の特定
- 遺産分割協議・協議書の作成
- 登記申請書の作成
- 登記申請書の提出
- 登記完了
1、戸籍の証明書を取得し法定相続人を特定する
相続登記の申請は、戸籍の証明書によって相続が開始したことを証明するとともに、法定相続人を特定していきます。
相続人の確定は、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本を集め、相続人に該当する人の現在の戸籍謄本まで遡っていきます。
ちなみに、これまで「亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本」を集めるためには、本籍地の市区町村の窓口で直接または郵送で戸籍謄本を請求しなければいけませんでした。
しかし、令和6年3月1日施行の「戸籍の広域交付」により、戸籍謄本の請求が軽減されました。
令和6年3月1日から最寄りの市区町村の窓口で、まとめて戸籍謄本/戸籍抄本が請求できるようになりました。
ただし、請求できるのは、本人・配偶者・直系尊属(父母/祖父母)・直系卑属(子・孫)のみで、兄弟は請求できないところに注意してください。
詳しくはこちらの記事でも解説していますので、参考にしてみてください。
【令和6年3月1日施行】戸籍の広域交付について
2、遺産分割協議をして協議書を作成する
相続人の特定が終わったら、相続人の間で財産分けの話し合いを行い、その内容を遺産分割協議書として書面を作成します。
3、登記申請書を作成する
遺産分割協議が終わったら、法務局に提出する登記申請書を作成します。
なお、登記申請書は、法務局のホームページから様式をダウンロードすることができます。
法務局ホームページ:不動産登記の申請書様式について
記載内容は、以下の通りです。
法務省民事局:登記申請手続のご案内より
- 登記の目的:所有者移転など
- 原因:相続が開始した日付を記載(遺産分割協議が成立した日ではない)
- 相続人:名前・取得した権利の持分・電話番号など
- 添付情報:登記原因証明情報 住所証明情報と記載
- 登記識別情報の通知希望:登記識別情報の通知を希望の有無をチェック
- 登記申請の年月日及び申請先の法務局:申請年月日と申請先の法務局を記載
- 課税価格及び登録免許税:相続登記の申請には、登録免許税の納付が必要
- 不動産の表示
登録免許税は、原則として、市区町村で管理している固定資産課税台帳の価格に1,000分の4を乗じて計算した額になります。
なお、詳しい計算方法は、こちらを参照してください。
法務局ホームページ:登録免許税の計算
4、登記申請書の提出
登記申請書を作成したら、不動産の所在地を管轄する法務局の窓口で登記の申請をします。
または、書留郵便にて送付もできます。
管轄法務局の情報は、こちらから確認ができます。
法務局ホームページ:管轄のご案内
法務局ホームページ:静岡地方法務局 管内法務局一覧
5、登記完了
登記が完了すると、「登記完了証及び登記識別情報通知書」が交付されます。
窓口及び郵送で受領することができます。
郵送を希望する方は、返信用封筒(宛名記載)と切手を添付して、登記申請書とともに提出します。
「登記完了証及び登記識別情報通知書」は再発行・再交付できませんので、受け取った書類は大切に保管してください。
なお、遺産分割協議がまとまらず、早期に遺産分割をすることが困難な場合は「相続人申告登記」という制度で義務を果たすこともできます。
これは、戸籍などを提出して自分が相続人であることを申告する簡易な手続きです。
【法務省】相続登記義務化PDFなどを参照
ポイント【3】違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる
3年以内に相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
なお、過料が科せられるとは、行政上の秩序の維持のために、違反した人に制裁として金銭的負担を課すことを指します。
刑事事件の罰金とは異なり、過料に科せられたときは、前科にはならないとされています。
令和6年4月1日以前に相続が開始していても、義務化の対象となります。3年の猶予期間内に登記を済ませましょう。
令和6年4月1日以前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象になる
まとめ
日本の所有者不明の土地は、九州の面積に匹敵するとも言われています。
空き家や放置された土地が有効活用されることで、地域の景観が改善され、安全性の向上が期待できます。
また、土地の所有者が明確になることで、地方自治体が行う公共事業の進行がスムーズになり、地域開発が加速にもつながることでしょう。
さらに、土地取引の透明性が高まることで不動産市場の信頼性も向上し、投資の促進も期待されます。
相続登記の義務化は、令和6年4月1日以前に相続が開始していても、義務化の対象となることだけ注意していただければと思います。
また、相続財産がわからない、登記申請の手続きがわからない場合など、不明な点や不安な点は専門家に相談することをおすすめします。
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