令和7年5月26日より「改正戸籍法」が施行され、今後、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。
これまで戸籍には漢字のみが記載されており、読み方は記録されていませんでした。しかし、近年のデジタル化や行政手続の効率化の観点から、氏名の読み方(フリガナ)を公的に登録する制度が始まります。
なぜフリガナの登録が必要なの?
相続手続や登記、金融機関での名義確認など、多くの場面で氏名の読み方は重要です。特に漢字には複数の読みがあるため、「同姓同名でも読み方が異なる」ケースも多く、誤認や手続の遅延が発生することがありました。
今回の制度改正により、戸籍にフリガナが記載されることで、そうしたトラブルの回避が期待されます。
何が変わるの?流れをチェック!
令和7年5月26日以降に、市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。その内容を確認し、正しければ特別な手続きは不要です。
ただし、通知されたフリガナに誤りがある場合は、令和8年5月25日までに「正しいフリガナの届出」が必要になります。マイナポータルや郵送でも届出可能ですが、期日を過ぎると修正が面倒になる場合もありますので、早めの確認をおすすめします。
法務省ホームページより https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
フリガナの誤記にご注意を!
通知されたフリガナに誤りがあるまま放置してしまうと、今後の手続きに思わぬ支障をきたす恐れがあります。たとえば、パスポートの取得や運転免許証との照合、さらには金融機関での本人確認や相続手続きで不一致が判明し、手続きが止まってしまうケースも想定されます。
特に相続の場面では、「戸籍上の名前」と「各種書類に記載された読み」が一致していることが重要です。フリガナの違いが原因で、相続人の特定や手続きに時間がかかることもあり得ます。
通知が届いたら必ず内容を確認し、「この読み方で本当に正しいか?」を今一度ご家族と確認しましょう。繰り返しになりますが、誤りがある場合は、令和8年5月25日までに修正の届出が必要です。期間を過ぎると訂正が煩雑になる可能性もありますので、くれぐれもご注意ください。
法務省YouTube MOJ Channelにも動画が公開されています。
https://youtu.be/BGcVxWwR44A?si=ojHmQZl4xclJqjxZ

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