その他お知らせ

新型コロナ感染症の影響で個人が助成金を受けた場合の所得税の取り扱い

個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取り扱い

新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、国や地方公共団体から助成金が支給される場合があります。個人が、助成金を受けた場合、所得税の課税対象になるのか、それとも非課税になるのかみていきます。

助成金を受けても非課税になるもの

所得税の対象とならず、非課税になるものには以下のケースがあります。

所得税が非課税になるケース
  1. 助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの
  2. その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの
    ・学資として支給される金品
    ・心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金

非課税の対象となる助成金として、具体的には、以下の助成金があります。

非課税の対象となる助成金等

【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金

【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】
・特別定額給付金
・子育て世帯への臨時特別給付金

【所得税法が非課税の根拠となるもの】
・学生支援緊急給付金
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成

所得税が課税される助成金

所得税の対象になり、課税されるケースは以下の場合です。

課税になるケース
  1. 事業所得等に区分されるもの
  2. 一時所得に区分されるもの
  3. 雑所得に区分されるもの

事業所得等に区分されるものとして、収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものがあげられます。

一時所得に区分されるものとして、事業に関連しない助成金で臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時的に支給される助成金があります。

助成金を受けた際、課税となるものは以下になります。

課税の対象となる助成金等

【事業所得等に区分されるもの】
・持続化給付金(事業所得者向け)
・家賃支援給付金
・農林漁業者への経営継続補助金
・文化芸術・スポーツ活動の継続支援
・東京都の感染拡大防止協力金
・雇用調整助成金
・小学校休業等対応助成金
・小学校休業等対応支援金

【一時所得に区分されるもの】
・持続化給付金(給与所得者向け)

【雑所得に区分されるもの】
・持続化給付金(雑所得者向け)

まとめ

所得税は、原則「個人のすべての所得を課税対象」にしています。「人がお金を得ているなら税金を支払う力がある」との考えに基づいているからです。

「助成金なのに、課税対象になるケースがあるとは考えていなかった!!」という方もいらっしゃるかもしれません。なので、支援してもらうお金に税金がかかるケースを確認していただきたいと思います。

今回、国民に一律支給された特別定額給付金の10万円は非課税になります。新型コロナ税特法第4条第一号により非課税所得とされています。

助成金の支給を受けた場合は、課税の対象となるか確認してみてください。

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