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【令和6年1月1日以後の贈与】相続時精算課税制度の適用について事例紹介:その2

シリーズで、令和6年7月2日に発表された国税庁資産課税課「相続税及び贈与税等に関する質疑応答事例(令和5年度税制改正関係)について」の解説をしています。

出典:国税庁「相続税及び贈与税等に関する質疑応答事例(令和5年度税制改正関係)について」https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/pdf/0024006-159.pdf

前回は、【令和6年1月1日以後の贈与】相続時精算課税制度の適用について事例紹介:その1として、「相続時精算課税選択届出書を単独で提出した後に贈与税の期限後申告書を提出する場合の相続時精算課税の適用の可否」についての事例の紹介でした。

今回は、相続時精算課税に係る贈与により取得した財産について申告漏れ等が判明し修正申告を行う場合の特別控除の適用 についての事例を詳しくみていきましょう。

「相続時精算課税に係る贈与により取得した財産について申告漏れ等が判明し修正申告を行う場合の特別控除の適用 」の事例の紹介

まずは事例の紹介です。

事例2-2

子Xは、令和6年に甲(父)からの贈与により取得した財産について、相続時精算課税を選択して、次のとおり贈与税の期限内申告を行った。

その後、同年中に特定贈与者である乙(母)からの贈与により取得した財産(1,000万円)の申告漏れを把握したため、当該年分の贈与税の修正申告書を提出することとなった。
この場合、修正申告により新たに納付すべき贈与税額はいくらか。
(注) 甲(父)からの贈与により取得した財産に係る贈与税の申告については、正しい特別控除を受ける金額の記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認められるものとする。

答え
修正申告により新たに納付すべき贈与税額は、190 万円となる。

今回の事例のポイントは、3つです。

  1. 相続時精算課税の特別控除の適用条件について
  2. 基礎控除額の再計算について
  3. 令和6年1月1日以後の贈与で、相続時精算課税を選択した場合の特別控除について

1つずつ見ていきましょう。

相続時精算課税制度の概要

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に財産を贈与する際に選択できる贈与税の制度です。

相続時精算課税制度を選択する場合、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。

一度選択すると、その贈与者から受ける全ての財産にこの制度が適用され、他の課税方法へ変更できません。
また、贈与者が亡くなった際の相続税計算には、贈与時の財産価額が相続財産に加算されます。

贈与税の相続時精算課税制度の適用対象は、贈与者が60歳以上の父母または祖父母などであり、受贈者は18歳以上の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫とされています。

贈与税額は、贈与を受けた財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を引き、さらに特別控除額(最大2,500万円)を控除した後の金額に20%の税率をかけて算出します。

1、相続時精算課税の特別控除の適用条件について

相続時精算課税制度の適用を受けるためには、贈与税の期限内申告書を提出した場合に限りとされています。
参考:国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

また、相続時精算課税の適用を受ける財産に関する必要事項の記載がない贈与税申告書を提出した場合でも、やむを得ない事情が認められ、追って必要な書類を提出すれば特別控除が適用されます。

相続時精算課税の適用を受ける財産について上記の事項の記載がない贈与税の期限内申告書の提出があった場合には、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると税務署長が認めるときは、その記載をした書類の提出があれば、特別控除の適用を受けることができることとされている
(相法21の12③)

出典:国税庁「相続税及び贈与税等に関する質疑応答事例(令和5年度税制改正関係)について」https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/pdf/0024006-159.pdf

この事例では、甲(父)からの贈与に関しては特別控除が認められました。
ただ、母からの贈与分については申告漏れが発生しており、その結果、特別控除の適用を受けることができない状況とされています。

贈与にかかる財産は正しく申告されなければ、その後の特別控除が適用されず、新たな贈与税が発生することになります。

2、複数の人からの贈与を受けた場合の基礎控除の計算について

相続時精算課税を選択すると、特定贈与者ごとに1年間で取得した財産の価額から基礎控除額110万円を引き、さらに最大2,500万円の特別控除を引いた残額に贈与税が課税されます。

基礎控除額110万円は贈与を受けた人ごとに適用され、複数の特定贈与者からの贈与の場合は、各贈与者ごとの課税価格で按分されます。特別控除額2,500万円は贈与者ごとに累積で適用されるため、受贈者ごとではなく贈与者ごとに計算されます。

・基礎控除110万円は、贈与者ごとの課税価格で按分される
→甲分(父)と乙分(母)分を按分

・特別控除2,500万円は、贈与者ごと計算される

3、今回の事例における贈与税額の計算

今回の事例のポイントを踏まえて計算をします。

贈与時の価額(甲) 土地1,200万
申告漏れの財産の価額(乙) 1,000万円

再計算の手順

  1. 【甲分】基礎控除額の再計算
  2. 【甲分】贈与税額の再計算
  3. 【乙分】乙からの贈与にかかる基礎控除額の計算
  4. 【乙分】乙分の贈与税額の計算

①甲からの贈与にかかる基礎控除の計算

甲から分の基礎控除額は、甲と乙分との合計から按分します。

基礎控除額(甲分)
=基礎控除110万円×1,200万円(土地の価額)/1,200万円+1,000万円=60万円

②甲分の贈与税額の再計算

甲分の贈与税額は、再計算された基礎控除額を控除後さらに特別控除額(最大2,500万円)を控除した後の金額に20%の税率をかけて算出します。

甲の分の特別控除額は、土地1,200万円-基礎控除額60万円=1,140万円となります。
正しい特別控除を受ける金額の記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認められることから特別控除が適用されます。

贈与税額(甲分)
=(土地1,200万円-基礎控除60万円-1,140万円)×20%=0円

③乙からの贈与にかかる基礎控除額の計算

乙からの財産1,000万円について、基礎控除を計算します。

基礎控除額(乙分)
=基礎控除110万円×1,000万円(土地の価額)/1,200万円+1,000万円=50万円

④乙分の贈与税額の計算

乙の申告漏れのあった財産1,000万円についての贈与税額の計算は、基礎控除額を控除後、期限内に申告されていないため特別控除は適用されず、20%の税率をかけて算出します。

贈与税額(乙分)
=(申告漏れの財産1,000万円-基礎控除50万円-特別控除0円)×20%=190万円

よって、今回修正申告により新たに納付する税額は以下のとおりです。

納付税額
=(申告漏れの財産分190万円-(当初申告額)0円=190万円

まとめ

相続時精算課税制度における贈与税の申告は、正確な申告と適切な届出が重要です。

本事例では、母からの贈与に関する申告漏れが発生し、その結果、基礎控除や特別控除の再計算が行われました。
父からの贈与に対しては特別控除が適用されましたが、母からの贈与分には適用されず、最終的に190万円の贈与税が新たに発生しました。
修正申告を行う際には、贈与者ごとの控除の再計算が必要となり、その過程で正確な税額を算出することが求められます。

 

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