今回の1分間相続講座は、「法定相続人とは」のお話です。
オサダくん手書きのホワイトボードを見ながら説明していきます!
法定相続人は民法で相続人の方の範囲が定められており、
旦那様や奥様などの配偶相続人
また子や孫などの直系卑属
父母や祖父母などの直系尊属
亡くなった方の兄弟姉妹
これらのことを血族相続人といい、血族相続人と配偶相続人は法定相続人となります。
それぞれ順位が定められており、旦那様や配偶者などの配偶相続人は「常に相続人」となっております。
続いて子や孫などの直系卑属は第一順位
続いて父母や祖父母などの直系尊属などは第二順位
亡くなった方の兄弟姉妹は第三順位となっております。
上の順位のものがいる場合には下の順位のものは相続権がないこととされています。
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