今回の1分間相続講座は、「包括遺贈 特定遺贈」のお話です。
オサダくん手書きのホワイトボードを見ながら説明していきます!
今回は「包括遺贈と特定遺贈」について説明します。
遺贈とは包括遺贈と特定遺贈に分かれます。
包括遺贈とは遺産に対して一定の割合を示す遺贈のことを言います。
例えば「財産の4分の1を◯◯に遺贈する」「財産の25%を◯◯に遺贈する」というような場合です。
次に特定遺贈とは目的物が明確にされている遺贈のことをいいます。
例えば「◯◯市◯◯町 所在の土地 ◯◯平米を遺贈する」というような場合です。
特定遺贈で財産を取得する人は遺言で指定された財産を取得する権利が発生するだけで、債務については指示が特にない限り負担する義務はありません。
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