今回の1分間相続講座は、「兄弟姉妹の代襲相続」のお話です。
オサダくん手書きのホワイトボードを見ながら説明していきます!
今回は兄弟姉妹の代襲相続についてお話をします。
被相続人の子どもがいない場合、父母や祖父母に相続権が移りますが、被相続人が亡くなる前に父母が先に亡くなり、祖父母も先に亡くなっている場合は兄弟姉妹の方に相続権が移ります。
しかし、その兄弟姉妹も先に亡くなっている場合は兄弟姉妹の子ども、被相続人にとっておいやめいに相続権が移ります。
これを兄弟姉妹の代襲相続といいますが、被相続人に子どもがいる場合代襲相続は子から孫、孫からひ孫、さらにその下とずっと続いていくのですが、兄弟姉妹の代襲相続の場合はおいやめいで打ち止めとなります。
これ以下は続きません。
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