今回の1分間相続講座は、「配偶者の相続権とは」のお話です。
オサダくん手書きのホワイトボードを見ながら説明していきます!
今回は配偶者の相続権を説明します。
民法では、相続人の配偶者は、常に相続人であることと定めています。
この配偶者とは、法律上の婚姻関係にあるもので、内縁の配偶者に相続権はありません。
長年寄り添って周囲の人たちが夫婦であると認めていても、正式な配偶者ではないので、相続権はないということになります。
裏を返すと正式な夫婦であれば、夫婦仲にかかわらず相続権があるということになります。
ドラマで見かける「遺産目当ての結婚」というのも現実にあり得るというわけです
ね。
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