事業承継において大きな節税効果をもたらす「特例事業承継税制」。この制度を活用することで、非上場株式の贈与や相続に伴う贈与税・相続税の納税猶予を受けられる可能性があります。
この制度に関して、令和7年(2025年)1月1日以降の贈与について、重要な要件の見直しが行われました。今回はその内容を、相続の観点から分かりやすくご紹介します。
従来の要件:贈与前に「3年以上」役員である必要あり
これまで、特例事業承継税制を活用するには、後継者が贈与を受ける前に「3年以上役員に就任している」ことが求められていました。
たとえば、法人の場合は「3年以上取締役等であること」、個人事業の場合は「3年以上事業に従事していること」が条件でした。
この要件のため、計画的に役員就任などの準備をしておかないと、制度の適用が受けられないという課題がありました。
令和7年以降:贈与の直前に役員就任していればOKに!
今回の改正により、令和7年1月1日以降の贈与については、以下のように要件が大幅に緩和されました:
- 法人:贈与の直前に役員等に就任していればOK
- 個人:贈与の直前に事業に従事していればOK
つまり、3年以上の役員歴や従事歴がなくても、直前に就任・従事していれば制度の対象となるというわけです。
これにより、後継者の柔軟な選定が可能になり、「急な贈与」や「相続対策の見直し」への対応がしやすくなりました。

「令和7年度(2025年度) 経済産業関係 税制改正について」より
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2025/zeisei_fy2024/zeiseikaiseigaiyou2025r.pdf
事業承継税制とは
法人版事業承継税制
法人版事業承継税制は、一定の要件のもと、非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税を猶予する制度です。10年間限定(2027年末まで)の時限的な措置として、猶予対象株式数の上限を撤廃するとともに、猶予割合が贈与税・相続税ともに100%、つまり承継する株式にかかる贈与税・相続税のすべてが納税猶予の対象となります。
個人版事業承継税制
個人版事業承継税制は、10年間限定(2028年末まで)で、事業用資産の承継に係る相続税・贈与税を100%納税猶予します。

事業承継税制を活用するためには、2026年3月末までに特例承継計画の申請を行い、法人は2027年12月末までに、個人は2028年12月末までに事業承継を行う必要があります。
まとめ
今回の改正は、特例事業承継税制の活用を目指す方にとって大きな追い風です。特に相続対策の一環として生前贈与を検討している経営者様には、贈与タイミングと役員就任時期の見直しをおすすめします。
ご不安な方は、ぜひ一度ご相談ください。

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