今回の1分間相続講座は、「遺贈」のお話です。
オサダくん手書きのホワイトボードを見ながら説明していきます!
今回は相続の「遺贈」の説明をしていきます。遺贈とは遺言による財産の贈与のことを言います。
この場合は、遺言で財産を与える人のことを遺贈者、相続財産を譲り受ける人を受遺者といいます。
遺贈とは、遺贈者から受遺者へ財産の贈与ということになりますが、人の死を原因として財産を取得しているため、贈与税ではなく相続税が課税されます。
遺贈で財産を持たせる相手は決まりはなく、妻や子などの相続人はもちろん、相続権のない親族、血縁関係でない第三者や法人に対して遺贈することもできます。
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