1分間相続講座

1分間相続講座「遺贈」

今回の1分間相続講座は、「遺贈」のお話です。
オサダくん手書きのホワイトボードを見ながら説明していきます!

今回は相続の「遺贈」の説明をしていきます。遺贈とは遺言による財産の贈与のことを言います。

この場合は、遺言で財産を与える人のことを遺贈者、相続財産を譲り受ける人を受遺者といいます。

遺贈とは、遺贈者から受遺者へ財産の贈与ということになりますが、人の死を原因として財産を取得しているため、贈与税ではなく相続税が課税されます。

遺贈で財産を持たせる相手は決まりはなく、妻や子などの相続人はもちろん、相続権のない親族、血縁関係でない第三者や法人に対して遺贈することもできます。

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税理士法人イワサキ
当税理士法人では20年以上前から相続専門の部署を設け、これまでに相続手続きから相続税申告、また、遺言や贈与等の生前対策でもたくさんのお客様をサポートしてきました。 当法人の最大の特徴は、相続の総合病院であるということです。健康診断の代わりに事前調査を行い、病院の先生の代わりに専門家が対処いたします。 「相続ってなにをするの?どこに問い合わせればよいの?」 「相続で将来もめたくないけど…」 という方は、ぜひお問い合わせください。 また、相続に関するセミナーも、静岡市と沼津市で毎月開催しています。直接のご相談はちょっと…というようでしたら、まずはセミナーに参加して、情報収集してみませんか。
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