今回の1分間相続講座は、「法定相続分 その2」のお話です。
オサダくん手書きのホワイトボードを見ながら説明していきます!
今回は前回に引き続き、法定相続分についてお話しします。
今回は配偶者と直系尊属の場合の法定相続分についてですが、
配偶者がいる場合は3分の2、
直系尊属、つまり、亡くなった方のお父さんとお母さんがいる場合は3分の1、
亡くなった方のお父さんやお母さんが数人の場合は、(たいていの場合2人までだと思いますが
)相続分は均等割りにします
ので、
2人が存命の場合は3分の1×1/2で6分の1になります。
例えばですが、遺産が6,000万、配偶者と親2人が存命の場合、
配偶者は6,000万円×2/3の4,000万円になります。
お父さんやお母さんは6,000万円×1/3×1/2なので1,000万になり
それぞれが1千万円ずつということになります。
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