今回の1分間相続講座は、「代襲相続」のお話です。
オサダくん手書きのホワイトボードを見ながら説明していきます!
今回は代襲相続人についてお話をします。
被相続人に子がいれば第1順位となり相続人となりますが、
例えば被相続人が亡くなる前に子供が亡くなってしまっている場合、その場合は被相続人の子供の子供、つまり孫にあたる方が相続人となります。
これを代襲相続と言います。
この場合孫を代襲相続人、亡くなった子どもを被代襲者と言います。
代襲相続によって相続人となった孫は、子と同じ第1順位になり、血族相続人とみなされます。
このため代襲相続人になる孫がいる場合は、直系尊属の父母や祖父母や亡くなった方の兄弟姉妹の第3順位のものは、相続権がありません。
直径卑属の代襲は、子から孫、孫からひ孫と、再代襲が認められています。
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