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【令和6年度】住宅にまつわるローン減税及び贈与税の非課税措置

住宅ローン減税(正式名称:住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを組んで住宅を購入した場合、一定期間にわたり所得税の控除が受けられます。
令和6年度の税制改正により、子育て世代や若者夫婦世帯がローン減税の対象となり、所得税および住民税の負担軽減がされています。

また、贈与税の非課税措置の適用期限も延長され、親や祖父母からの資金援助を受けて住宅を取得する際の経済的負担を軽減し、より多くの世帯がこの制度を活用しやすくなることが期待されます。

令和6年度税制改正による住宅ローン減税や贈与税非課税措置のポイントは、以下の通りです。

住宅にまつわる減税及び贈与税の非課税措置

住宅ローン減税
1、子育て世帯・若者夫婦世帯の借入限度額の拡充
2、新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置の延長

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
1、受贈に係る適用期限の延長
2、非課税限度額が1,000万円に上乗せされる要件の延長

詳しく解説していきます。

住宅ローン減税の概要

住宅ローン減税は住宅ローンを利用してマイホームの新築や購入、増改築を行った人が対象で、最大13年間(中古住宅は10年間)、年末の住宅ローン残高の0.7%が所得から控除されます。

住宅ローン減税の要件

住宅ローン減税を受けるには以下の要件を満たす必要があります。

  • 自己居住用の建物であること(別荘やセカンドハウスは対象外)
  • 返済期間が10年以上であること
  • 金融機関からの借り入れであること
  • 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること

土地の購入費も含まれますが、建物の取得に住宅ローンを利用していない場合は適用されません。
給与所得者の場合、勤務先からの借り入れでも適用できますが、利率が0.2%未満の場合は対象外です。

住宅の種類別適用条件

新築住宅で住宅ローン減税を受けるには以下の条件が必要です。

  • 引き渡しから6ヶ月以内に入居
  • 住宅ローン減税を受ける年の12月31日まで引き続き居住
  • 登記上の床面積が50平方メートル以上

床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の場合、「特例特別特例取得」に該当し、合計所得金額が1,000万円以下であることが条件です。

手続方法

住宅ローン減税は自動的に適用されるわけではありません。住宅ローン契約の翌年に確定申告を行う必要があります。
なお、給与所得者の場合、2年目からは勤め先にローンの残高証明書を提出することで、年末調整で控除を受けることができます。

住宅ローン減税を受けるために初年度の確定申告で必要な書類は、以下になります。

住宅ローン初年度の確定申告で必要な書類とその入手方法
  • 本人確認書類
  • 所得税の確定申告書(税務署・国税庁サイト)
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署・国税庁サイト)
  • 住宅ローンの年末残高証明書(住宅ローンを契約した金融機関)
  • 登記事項証明書(法務局)
  • 不動産売買契約書の写し

【住宅ローン減税】令和6年の改正ポイント

令和6年度、住宅ローン減税は新築住宅・買取再販住宅の借入限度額が見直されたり、床面積要件の緩和の延長がされています。

【令和6年度】住宅ローン減税のポイント
  1. 子育て世帯・若者夫婦世帯の借入限度額の拡充
  2. 新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置

1、子育て世帯・若者夫婦世帯の借入限度額の拡充

令和6年の税制改正における住宅ローン減税の「子育て世帯・若者夫婦世帯の借入限度額の拡充」は、少子化対策と若年層の住宅取得支援を目的としています。
「子育て世帯・若者夫婦世帯」の定義は以下の通りです。

子育て世帯・・・19歳未満の子を有する世帯

若者夫婦世帯・・・夫婦のいずれかが40歳未満の世帯

子育て世帯への支援を強化することで、少子化対策を推進し、子供を持つ家庭の経済的安定を図ることが目的です。
19歳未満の子供がいる家庭が対象となり、これにより家庭の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整えることを目指しています。

若い世代の住宅取得を支援し、将来的な生活基盤の安定を促進することが目的です。
夫婦のいずれかが40歳以下であれば「若者夫婦世帯」として認められ、特に初めて住宅を購入する若年夫婦に対する支援が強化されています。
若い世代が早期に住宅を取得し、安定した生活基盤を築くことが期待されます。

国土交通省PDF「住宅の供給に携わる事業者の皆様へ」より

ちなみに、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅とは、以下の通りです。

認定長期優良住宅・・・長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当するものとして証明がされたもの

認定低炭素住宅・・・都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋および同法の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当するものとして証明がされたもの

ZEH水準省エネ住宅・・・認定住宅以外の家屋で、建築士等が発行した「住宅省エネルギー性能証明書」又は登録住宅性能評価機関の「建設住宅性能評価書」により、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋(断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6以上の家屋)に該当するものとして証明がされたもの

省エネ基準適合住宅・・・認定住宅及びZEH水準省エネ住宅以外の家屋で、建築士等が発行した「住宅省エネルギー性能証明書」又は登録住宅性能評価機関の「建設住宅性能評価書」により、エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋(断熱等性能等級4以上及び一次エネルギー消費量等級4以上の家屋)に該当するものとして証明がされたもの

国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/topics/myhome_r04/pdf/leaflet.pdfより

住宅借入金等特別控除の控除額は、年末の住宅ローン残高または住宅取得費用のうち、いずれか少ない方の金額(年末残高等)を基に、居住の年分の計算方法で算出します(100円未満の端数は切り捨て)。

住宅借入金等特別控除の控除期間および控除額は、それぞれ以下の計算方法でおこないます。

居住のように供した年 控除期間 控除額の計算(控除限度額)
令和6年1月1日から
令和7年12月31日まで
13年 [認定住宅に該当する場合]
年末残高等〔上限4,500万円〕×0.7%

[特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する場合]
年末残高等〔上限3,500万円〕×0.7%

[エネルギー消費性能向上住宅に該当する場合]
年末残高等〔上限3,000万円〕×0.7%

国税庁ホームページ「No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」より

2、新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置の延長

令和6年度の税制改正により、「新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置」が延長されました。

こちらの措置は、合計所得金額が1,000万円以下の人が新築住宅を取得する場合に適用されるものとして令和5年末まで適用予定でしたが、改正により期限が令和6年末まで延長されました。

通常の住宅ローン控除の適用条件には「床面積が50㎡以上」という要件があります。しかし、近年の都市部における住宅価格の高騰や、単身世帯・少人数世帯の増加により、より小規模な住宅の需要が高まっています。

このような背景から、より多くの人々が住宅ローン控除の恩恵を受けられるよう、床面積要件を40㎡以上に緩和する措置が導入されました。この緩和措置は、特定の期間内に契約および入居が完了した住宅に対して適用されます。

  • 合計所得金額が1,000万円以下の年分に限り、床面積要件が50㎡以上から40㎡以上に緩和
  • 制度が令和6年12月31日まで延長

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置とは、親や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得・増改築のための資金の贈与を受けた場合において、その資金のうち一定の金額について贈与税を非課税とする制度です。

令和6年度の税制改正では、贈与税について以下のようになりました。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
  1. 受贈に係る適用期限の延長
  2. 非課税限度額が1,000万円に上乗せされる要件の延長

1つ1つみていきましょう。

1、受贈に係る適用期限の延長

住宅取得環境が悪化する中、住宅取得に係る負担の軽減及び良質な住宅の普及を促進するため、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等を3年間延長されます。

この住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の期間は、3年間(令和6年1月1日~令和8年12月31日)となっています。

非課税措置により、住宅取得やリフォームを考えている若年層や新婚家庭などが、親や祖父母からの資金援助を受けやすくなり、住宅取得の促進や住環境の改善が期待されています。
贈与税非課税限度額は、質の高い住宅で1,000万円、一般住宅で500万円となっています。
この非課税措置は、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの期間に贈与が行われた場合に適用されます。

また、非課税措置を受けるためには、贈与を受けた年の受贈者の合計所得金額が2,000万円以下であることが条件です。

一般的には50㎡以上の住宅が対象が、合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限り、40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用されます。

  • 非課税措置の期間が3年間延長(令和6年1月1日~令和8年12月31日)
  • 贈与税非課税限度額
    質の高い住宅・・・1,000万円
    一般住宅・・・500万円

2、非課税限度額が1,000万円に上乗せされる要件の延長

「質の高い住宅」は1,000万円まで贈与税の非課税限度額の適用を受けることができますが、令和6年度の税制改正で、「質の高い住宅」の要件が見直され、新築住宅における省エネ性能要件が強化されました。

新築住宅の省エネ性能要件をZEH 水準(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)とする※。

※令和5年12 月31 日までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30 日までに建築された住宅については、現行要件(断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)のまま。

国土交通省「~令和6年度税制改正における住宅関係税制のご案内~」より

改正前の「断熱等性能等級4又は、一次エネルギー消費量等級4以上」から以下のように変更されています。

改正前(令和4・5年受贈)

  • 新築住宅
    ①断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上
    ②耐震等級2以上又は免震建築物
    ③高齢者等配慮対策等級3以上
  • 既存住宅・増改築
    ①断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上
    ②耐震等級2以上又は免震建築物
    ③高齢者等配慮対策等級3以上

↓↓

改正後(令和6年受贈)

  • 新築住宅
    ①断熱等性能等級5以上(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く)かつ一次エネルギー消費量等級6以上
    ※令和5年末までに建築確認済証が交付された住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅は、断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上
    ②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物
    ③高齢者等配慮対策等級3以上
  • 既存住宅・増改築
    ①断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上
    ②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物
    ③高齢者等配慮対策等級3以上

国土交通省「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」より

まとめ

令和6年度の税制改正により、住宅ローン減税と住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置に延長や変更が加えられました。

新築住宅の床面積要件が、従来の50㎡以上から40㎡以上に緩和される措置が延長され、合計所得金額が1,000万円以下の人に適用されます。これにより、一人暮らしや二人暮らし用の小規模な新築住宅も住宅ローン減税の対象となり、所得税および住民税の負担が軽減される可能性が高まります。

また、省エネ等性能を備えた「良質な住宅」に対する非課税限度額が1,000万円の新しい要件として、新築住宅の省エネ性能基準がZEH水準に引き上げられ、具体的には断熱等性能等級5以上(結露の防止基準を除く)かつ一次エネルギー消費量等級6以上が求められます。ただし、令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅または令和6年6月30日までに建築された住宅については、現行の基準である断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上が適用されます。

これらの改正により、より多くの人々が住宅ローン減税や贈与税の非課税措置の恩恵を受けやすくなり、環境に配慮した住宅の普及と住宅市場の活性化が期待されています。

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