遺言書の作成や相続手続き時に、戸籍謄本は必要です。
令和6年3月1日から施行された「戸籍の広域交付」は、本籍地が遠方にあっても戸籍謄本・戸籍抄本などの戸籍証明書を受け取ることができる制度です。
これにより、大きく2つのことができるようになりました。
- 戸籍証明書の広域交付
- 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
それぞれについて、解説していきます。
1、戸籍証明書の広域交付
「戸籍証明書の広域交付」によりできるようになることは、以下の2つです。
- 1-1本籍地が遠くにあっても、最寄りの市区町村の窓口に請求できる
- 1-2ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できる
①最寄りの市区町村の窓口で戸籍の請求ができる
戸籍証明書には、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)と戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)があります。
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は、その戸籍に記載されている全ての情報を含む証明書です。これには、家族関係(出生、養子縁組、死亡、婚姻、離婚など)の全履歴と、それらの変更が記録された日付が全て含まれます。
戸籍謄本は、主に法的手続きで必要とされる証明書です。
例えば、相続手続きや国外での結婚手続きなど、家族構成の全ての詳細が求められる場面で使用します。
戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)は、戸籍謄本に含まれる情報のうち、現在有効な情報だけを抜粋して記載した証明書です。現在の家族構成(例えば、現在その戸籍に記載されている人物の出生、婚姻状況など)が含まれますが、過去の記録や削除された記録は含まれません。
戸籍抄本は、パスポートの申請、結婚手続き、各種名義変更など、主に身分証明として使用されます。
戸籍証明書を取得するためには、次の4つの方法があります。
- 本籍地のある市区町村の役所窓口で取得する
- 郵送で取得する
- コンビニで取得する
- 代理人が取得する
本籍地が今お住まいの市区町村の方は、役所にすぐに出向くことができますが、本籍地が遠くにある場合は、なかなかそうはいきません。
本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書を取得することができるようになったのが、令和6年3月1日から施行された「戸籍の広域交付」です。
これにより、本籍地が遠くにある方でも、今住んでいる地域の役所や勤務先の役所の窓口で請求ができます。
【法務省】戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)より
例えば本籍地が遠くにあり、郵送で申請を行った場合は、3日〜10日ほどかかると言われています。代理人に頼んだとしても、手間や日数がかかるため、すぐには取得することができません。
今回の施行で、取得の面倒を削減するだけではなく、取得までの日数の削減もできることになります。
②1か所の市区町村の窓口にまとめて請求ができる
広域交付制度の2つ目として、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にある場合も、1ヶ所の市区町村の窓口でまとめて請求ができるようになりました。
相続が発生すると、相続人を決める必要があります。
相続人が親や子の場合、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要です。
もし、亡くなった方が結婚などのタイミングで複数の戸籍を作成している場合は、該当する数の市区町村から戸籍謄本を取得しなくてはいけません。
代理人として戸籍謄本を各市区町村に請求するのは、大変な労力です。
今回の広域交付制度では、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にある場合も、1ヶ所の市区町村の窓口でまとめて請求できるようになりました。
必要な戸籍が市区町村をまたいでいる場合でも、1つの窓口ですべての戸籍を請求できるようになりました。
「戸籍証明書の広域交付」に関する注意点
便利になった戸籍の広域交付ですが、注意しなくてはいけないこともあります。
注意点は、以下の3点です。
- 請求できる人が限られる
- 郵送や代理人による請求ができない
- 本人の身分証明書が必要
まず、請求する人が限られる点に注意が必要です。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方は、以下のとおりです。
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母・祖父母など)
- 直系卑属(子・孫など)
兄弟姉妹は、広域交付での戸籍証明書等を請求できません。
また、「戸籍証明書等の広域交付」を利用する場合は、郵送や代理人は請求ができませんので注意が必要です。
戸籍証明書等を請求できるのは、市区町村の戸籍担当窓口に本人が直接出向く場合に限られます。
さらに、窓口では、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
健康保険証や年金手帳など、顔写真のない公的身分証明書では請求できないので、気をつけて下さい。
2、戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
「戸籍の広域交付」の2つ目として、「戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担が軽減」されました。
これまで、婚姻届や転籍届、養子縁組届等の提出の際は戸籍証明書(戸籍謄本・戸籍抄本)を添付する必要がありました。
今回の「戸籍の広域交付」により、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村で本籍地の戸籍を確認することができるようになり、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
例えば、自分の本籍地ではない市区町村に婚姻届を提出するなどの場合、戸籍謄本の添付が必要でしたが、電子化されることにより、その添付が不要となります。
まとめ
これまで、各市区町村で個別のシステムを構築していたことが理由で、戸籍証明書等の取得はそれぞれの役所に請求していました。
本籍地が遠いところにある人にとっては、取得に手間がかかり手元に戸籍証明書が届くまで日数がかかっていました。
今後、さらに電子化が進み、戸籍の取得手続きが簡素化され、相続時の戸籍の取得の手間などが軽減されていきます。
今後の展開として、法務省は「マイナンバー制度の活用による戸籍証明書等の添付省略」や、「戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書等の添付省略」を展開する予定とのことです。【法務省】戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)より
「マイナンバー制度の活用による戸籍証明書等の添付省略」では、マイナンバーを申請先の行政機関に提示することにより、戸籍証明書等の添付が不要になります。
「戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書等の添付省略」は、例えば、パスポートの発給申請において、戸籍証明書等の添付が不要となり、オンラインで手続が完結されます。
戸籍証明書等の請求について、新しい展開があればまた解説記事を書いていきたいと思います。
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