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相続税の申告は
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2018年度は相続相談件数700件 相続税申告件数 150件!
相続税に関する
こんなお悩みありませんか?
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- 相続の相談をしたいが誰にすれば…?
- 相続税、いくらかかるんだろう?
- 相続税の申告って自分でできるの?
- 自分で進めようと思って調べてみたけれど、分からなくなってしまった…
- 専門家に依頼した場合に費用はどのくらいかかるのか…
- 税務署から相続税のお尋ねが来たけれど、どうすれば…
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税理士法人イワサキの強み
県内有数の相続相談実績を誇る、イワサキの強みをご紹介します。
突然ですが、
あなたは税理士の業務をご存知ですか?
実は、税理士事務所は、
主に会社の税金である「法人税」を得意とする事務所と
相続税などの「資産税」を得意とする事務所に大別されます。
法人税が得意な税理士事務所
会社の税務相談や、確定申告といった業務をメインに行う会計事務所のことです。
一般的な税理士業務といえば、こちらをイメージされる方がほとんではないでしょうか。
資産税が得意な税理士事務所
相続税の申告や事業承継といった業務をメインに行う会計事務所のことです。
資産税は多岐にわたる税理士業務のなかでも、特に専門性の高い税金だといわれています。
イワサキは資産税を得意とする税理士事務所です!
複雑な相続案件等もすべて対応可能です!
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県内有数の相続相談実績を誇る
イワサキの強み
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県内有数の相続相談・相続税申告実績
2018年、相続相談件数は700件以上!相続税申告件数150件以上!の案件をお受けしました。
これは、静岡県内有数の実績です。
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最良の価格!相続税申告報酬は20万円から!
イワサキでは、お客様に最良の価格で最高のサービスを心がけております。
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相続総合相談窓口
弊社への相談だけで、相続の手続きを一手にお任せいただけます。
司法書士、弁護士など連携している専門家と力を合わせ、ベストな提案をいたします。
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初回相談無料、出張無料
初回相談無料にてお受けします。また、お家や近くの喫茶店などに無料で伺います。
現在不安に思っていること、困っていることなど納得のいくまでお気軽にお話しください。
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初回のご相談は無料にてお受けします!
お気軽にお問い合わせください!
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サービスメニュー
一人ひとりの相続の事情に合わせた
あなただけのオーダーメイド相続サービスのご提案
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相続税申告通常プラン
高い専門性に基づいて高品質なサービスを
税理士法人イワサキでは、お客様の相続のために
専門スタッフを配置しております。
相続税は、10人いれば10通りの方法が存在します。
こちらのプランでは、高い専門性に基づいて、
高品質で安心できるサービスを提供いたします。
相続税申告通常プランのポイント
- 相続専門のスタッフを配置することで、制度の高い土地評価をさせていただきます。
- 相続税申告の最終報告の際に2次相続対策の提案もさせていただきます。
- 終日専門のスタッフをお付けして、数多くの書類を一緒にお受け取りに行くサービスも行っております。
- 書面添付制度に積極的に取り組んでおり、申告後の税務調査のリスクを少なくすることができます。
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税務調査の可能性を下げる
書面添付制度とは?
税務の専門家の立場から、どのように申告書を作成したのかを明らかにする制度です。 納税者に対する税理士の責任の範囲が明確化されることにもなります。
書面添付制度によって書面に記載された事項は、 税務の専門家である税理士からの申告書に関する情報であり、申告審理や調査の要否等の判断において積極的に活用されます。
当事務所では、書面添付制度に積極的に取り組んでおり、お客様にとって安心な申告を心掛けております。
料金
※加算報酬 相続人の数×基本報酬の10%
遺産総額 | 報酬額 |
~5,000万円未満 | 330,000円 |
5,000万円 ~ 7,000万円未満 | 495,000円 |
7,000万円 ~ 1億円未満 | 715,000円 |
1億円 ~ 1億5千万円未満 | 990,000円 |
1億5千万円 ~2億円未満 | 1,265,000円 |
2億円 ~ 3億円未満 | 1,595,000円 |
3億円以上 | 別途お問い合わせください |
※料金は税込価格になります。
※土日休日は、別途料金をいただきます。
※遺産総額の基礎となる金額はプラスの財産の総額で、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の金額です。
※また、遺産分割協議で揉めている、評価する物件が多数ある、申告期限間近など、複雑・困難・期間がない案件には、別途加算報酬が発生する場合があります。
※通常プランは、原則、税務調査対策として書面添付制度を利用した申告をいたします。ただし、資料不足・不明な点が多い案件など、弊社の判断で書面添付制度をご利用できない場合がございます。
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低価格プラン
相続専門チームならではの特別な価格で
税理士法人イワサキでは相続を専門に行っているチームを作っており、
そのことによって通常の税理士では実現することができない
報酬形態で運営させていただいております。
「低価格プラン」だからといって、
税額や評価が変更になるわけではありません。
また下記の7つの項目に該当するものに限ります。
低価格プラン適用条件
- 遺産分割協議が既に決定している、又は決定する予定である。
- 申告期限まで6ヶ月以上あり、申告を急いでいない。
- 遺産総額が1億5,000万円未満である
- 書面添付制度は適用しなくても良い。
- 打合せなどは全て平日の昼間(営業時間内)で対応が可能である。
- 申告に必要な書類は全て取得可能である。
- 次の作業がない(非上場株式の評価・延納、物納申請)
料金
※加算報酬 (相続人の数-1)×基本報酬の10%
遺産総額 | 報酬額 |
~5,000万円未満 | 220,000円 |
5,000万円 ~ 7,000万円未満 | 385,000円 |
7,000万円 ~ 1億円未満 | 550,000円 |
1億円 ~ 1億5千万円未満 | 770,000円 |
※料金は税込価格になります。
※土日休日は、別途料金をいただきます
※遺産総額1億5,000万円以上の場合は、通常プランでの相続税申告となります。
※遺産総額の基礎となる金額はプラスの財産の総額で、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の金額です。
※また、遺産分割協議で揉めている、評価する物件が多数ある、申告期限間近など、複雑・困難・期間がない案件には、別途加算報酬が発生する場合があります。
※低価格プランでは、基本的に書面添付制度を利用いたしません。書面添付制度のご利用を希望される方は、ご相談下さい。
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オプションプラン
ニーズに合わせて細部まで丁寧に対応
遺産総額 | 報酬額 |
遺産分割協議書の作成 | 33,000円 |
非上場株式の評価 | 165,000円〜 |
延納申告書作成 | 165,000円 |
物納申告書作成 | 220,000円 |
納税猶予の特例に係る支援業務 | 165,000円〜 |
相続についてのお尋ねの作成 |
110,000~220,000円 |
準確定申告 | 33,000~220,000円 |
調査立会・申告手続き | 55,000円~ |
※料金は税込価格になります。
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お問い合わせ
![](https://shizuoka-sozokuzei.com/souzoku-new/wp-content/uploads/2019/11/小宮山先生2.jpg)
はじめまして。税理士法人イワサキ 静岡支社の小宮山麗子です。
当税理士法人では20年以上前から相続専門の部署を設け、これまでに相続手続きから相続税申告、また、遺言や贈与等の生前対策でもたくさんのお客様をサポートしてきました。
弊社の最大の特徴は、相続の総合病院であるということです。
「相続ってなにをするの?どこに問い合わせればよいの?」
「相続で将来もめたくないけど…」
という方は、ぜひお問い合わせください。
相続の総合病院というイメージで、健康診断の代わりに事前調査を行い、病院の先生の代わりに専門家が対処いたします。
「もめない相続」のための生前対策もお任せください!遺言の書き方、手続きなど、心をこめてお手伝い致します。
また、相続に関するセミナーも、静岡市と沼津市で毎月開催しています。直接のご相談はちょっと…というようでしたら、まずはセミナーに参加して、情報収集してみませんか。
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個人情報保護方針 当事務所は、個人情報保護に関する法令・ガイドラインその他の規範を遵守し、個人情報保護方針を定め、これを実行し維持します。 1.所員、その他関係者に個人情報の重要性を周知徹底させ、継続的に教育・監督を実施します。 2.情報入手に当たっては、個人情報の本人から同意を得ることを原則とします。 3.事業上必要な範囲に限定して適切な手段で、個人情報を収集します。その収集時には、収集と利用の目的お客様に対する窓口を明確にして、個人情報を収集します。 4.個人情報を不正な方法により入手しません。 5.個人情報の利用は、収集目的の範囲内で、担当者のみが、業務上必要な範囲においてのみ行います。 6.個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等を防止に努めます。 7.御本人から自己の個人情報について、開示、訂正、使用停止、消去等の要求があった場合は適切に対応します。 8.個人情報を第三者との間で情報の提供、共同利用、業務を委託するために個人情報を第三者に預託する場合は必要事項を告知します。 9.個人情報保護のために継続的な改善を行います。 |
税理士法人イワサキ
税理士 岩﨑 一雄(東海税理士会 第26401号)